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2022.03.11農業を営む上でやむをえず草木類の野焼きを実施している方へ

 浜松市環境保全課からのお知らせです。

・屋外でのごみ(枯草や枝木を含む)の焼却行為は、原則禁止されています。
・農業を営むためのやむをえない草木等の焼却(灰の利用や害虫駆除を目的とした焼却など)は禁止の例外となっていますが、苦情があれば、悪臭防止法や静岡県の条例に基づき、中止の指導をすることもあります。
・枝葉等の処理は、リサイクルのため、一般廃棄物再生利用指定業者に委託することにご協力ください。

詳細はチラシをご覧ください→チラシ.pdf

【お問い合わせ先】
浜松市役所 環境保全課
TEL 053-453-6170
URL: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kurashi-tetsuzuki/kankyo/kankyo/noyaki/noyaki.html

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