2026.02.10農地を所有・貸借する法人としての義務をお忘れなく!
農地所有適格法人をはじめ、農地を所有・貸借する法人は、農地法の規定により、毎事業年度の終了後から3か月以内に、農業委員会へ事業状況等の報告をすることが義務づけられています。
特に、農地所有適格法人が当該報告を怠った場合、30万円以下の過料に処される可能性があります。
事業年度終了後は、農業委員会への当該報告を毎年必ず行うようご注意を!
◇ 農地の権利を持つ法人の報告義務についてはこちら(農林水産省Web)
→ https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/hozin_nouchi.html


